1973-02-23 第71回国会 衆議院 法務委員会 第4号
特に田中最高裁判所長官はこういうように閣議において代弁者を持たないということを言って情けないことをいうておる。そんなことをいうなら、二重予算を出し、堂々と国会の予算の分科会に出てくる、あるいは法務委員会の冒頭に出てくるという態度を当然とり、それを慣例とすべきではありませんか。それについての最高裁の見解を伺いたい。
特に田中最高裁判所長官はこういうように閣議において代弁者を持たないということを言って情けないことをいうておる。そんなことをいうなら、二重予算を出し、堂々と国会の予算の分科会に出てくる、あるいは法務委員会の冒頭に出てくるという態度を当然とり、それを慣例とすべきではありませんか。それについての最高裁の見解を伺いたい。
したがって、田中最高裁判所長官の任命されました当時を思いますと、今度八月に行なわれるべき最高裁判所長官の任命については、これは政党内閣のもととは申せ、やはり最高裁判所が司法権の独立を堅持いたしまして、そうしてその任務を果たす上においては重大なる問題である、こういうふうに考えるのであります。今国会では憲法を守る最高裁判所の裁判官の退職金問題の重要な法律案が提案されておるのであります。
田中最高裁判所長官びっくりするかもしれないけれども、そこまでやらなければ怠慢です。日本の政府は労働者のことを考えてくれない。そういう点においては、このカナダの小さいところあたりも、はっきり初めからそういう災いをしないために、われわれはもう集団的に全面的に補償をしていくのだという態度を実は明らかにしている。
亀田委員からただいま御発言の通り、田中最高裁判所長官の出席を要求しておりました。しかし私は委員長といたしまして、憲法理論あるいは国会法がどうというようなことよりも、第一に考えますことは、本委員会の円満なる運営とその遂行であります。しかるに先般同様の問題につきましては、衆議院の予算委員会におきましても、同じく社会党の某君から同様の要請がありました。
そうすると、あなたは、田中最高裁判所長官と全く同一の地位と立場で、今回行われたすべての案件に対して責任を持って答弁するんだと、私で不足なときには最高裁判所長官に聞いてもらいたいのだというような、そういう含みのようにもちょっと今承われるようなんでありまするが、その点についてはどうなんですか。
○田中最高裁判所長官 今までの傾向から見ますと、さような懸念が全く杞憂だということは私も申し上げる勇気はないのでございます。とにかくやってみなければわからないのでありまして、かりに相当の数が殺到いたしましても、異議だということになると、処理が幾らか容易であるということは言えるのじゃないかと考えております。
○田中最高裁判所長官 その点は、両方からそうなると存じます。憲法の精神もそこにあるし、また、実際、事柄の重要性から考えまして、大法廷事件の重要性から考えて、そうでなければならないというように考えております。
○田中最高裁判所長官 無理であることを認めます。だからして、下級裁判所の性格を持っている小法廷で処理すということは、これはやむを得ないことではないかという結論に到達したわけであります。
田中最高裁判所長官のごときはたびたび外国へ行っているのだから、少くとも最高責任者としてそういうことは絶えず注意しておらなければならぬと思う。最高裁判所に全然そういう資料はないのですか。当然あってしかるべきだと思う。
○猪俣委員 しからば、国会において裁判行政のことについてその最高の責任者である田中最高裁判所長官の出席を要求することは当然のことだと思う。国会は最高の統治機関、しかも裁判行政も国会審議の対象であるならば、この国政調査権を持っておる国会に対して、裁判行政全般の問題として最高責任者が出て応答することは当然のことだと考えるが、あなたはどう考えるか。
○猪俣委員 そうすると、検察行政については最高責任者は法務大臣であるがごとく、裁判行政についての最高責任者は田中最高裁判所長官だということになる。これは判事としての田中さん自身じゃない。裁判行政というものは国会の審議の対象になると思うが、あなたはどう考えるか。
そして乱上訴の理由を田中最高裁判所長官などもいろいろ指摘していらつしやるのですが、上訴した者の気持はわかるはずはないのです。ただこういうことを考えて、またはこういう制度を借用してとか、いろいろ想像はされるのだと思うのですが、要するに私はやはり下級審の裁判にともかく不平がある、不満があるところに上訴が起るものだと見なければならぬと思うのです。
それから逮捕の点について、今おつしやつたような――法律がかわつたので、従来は逮捕手続をとらなくてもよかつたものを、形式的にでもその手続をとらなければならなくなつたものもあると思いますが、私は先はどもお尋ねいたしましたように、上告事件がふえて行くのは、決して田中最高裁判所長官のおつしやるような理由だけでふえるのではなくて、やはり裁判の実質に不平、不満足があるというところから上告しようという考えが起つて
○八木幸吉君 最後にもう一点でありますが、これは先日も申上げたんですけれども、五月三日の朝日新聞に憲法のあり方と題して田中最高裁判所長官の話が、載つておるわけでありますが、その中に「政治に関する法はある意味において非常に守られにくいもので、ある既定事実が出て来ると仮りにある処置が無効であつても、もとの政治状態にもどすことは不可能なことがある。
殊に総理大臣は最も親しくお交わりになつていらつしやると承わつております田中最高裁判所長官、このお方から或いはこういうような問題についていろいろ御意見をお聞きになるのではないかと思いますが、この最高裁判所長官は私も古くからよく存じ上げて、最も尊敬しておるかたでありますが、このお方は或る宗教的な立場からこういうようなものを非常に反対していらつしやる。
又殊に厚生大臣においていろいろ意見も持つておられるようでありますから、委細は厚生大臣からお聞きを願いたいが、田中最高裁判所長官は何とこの問題について考えておられようと、私は意見を聞いたことはありません。又宗教に熱心に関係しておられることは承知いたしておりますが、宗教的見地から人口問題を私に言われたこともなし、お尋ねしたこともないのであります。委細は厚生大臣からお聞きを願います。
外電は、田中最高裁判所長官と現行憲法を改正せんでも再軍備ができるというダレス長官との打合せがあつたとさえ言われております。我が国のこの法解釈について、アメリカのローゼンバーグの判決に示されたような一人の私はダグラス判事のないことを極めて遺憾に思うものであります。
その講師を例えばお名前を申上げて見ますと、矢部貞治先生、田中最高裁判所長官、小泉信三先生、天野貞祐先生、そのほか知名の知識人に依頼いたしまして、人格と識見の涵養に努めると共に、部内におきましては私初め各幹部が講師となりまして、一般教養を初め、破壊活動防止法の立法の趣旨、国会における審議の経過並びにこれをめぐつて表明された推論の動向を説明いたしますし、実際面においても専門的知識を与えることに努めて参りました
特にここで黙視できないことは、田中最高裁判所長官の裁判運営についての態度、方針についてであります。田中長官は、ことしの一月一日の裁判所時報に、「新年の詞」と題して、次のようなことを言つておるのであります。「眼を国際社会に転ずるときに、同じ現象が見受けられるのである。
ところが最近になりまして、この田中最高裁判所長官が裁判官になつて以来というものは、まつたく時の権力、アメリカの戦争政策、そしてこれに便乗する日本の吉田政府の政策に阿諛迎合して、ひたす平和を守り、法律を守り、憲法を守ろうとする人民大衆を弾圧しようとする裁判をやつている。この中にこそ、彼らが幾ら警備員をふやし、警察の援護を求めても、国民全体から排撃される。
しかし田中最高裁判所長官はこういう手紙を極秘裡に出している事実があるのであります。これはいかがですか。これに基いてこの人事が具体化しているのだと私たちはにらんでおるのですが、どうですか。
○佐瀬委員長 先刻の梨木委員の発言中、田中最高裁判所長官に対する質疑の動議は、梨木委員において国会法に基いて撤回されましたから、それにかわる御要望に対して委員長として後日理事会に諮つて適当な処理を行いたいと思います。 裁判所職員定員法等の一部改正に関する審議は本日はこの程度にとどめます。
それは私の方の情報でありますからあるいはあなたのおつしやる通りかもしれませんが、そうすると、あなたの今の説明によつても、GHQのある要員が講和発効後においても残りたい、それについてはひとつ田中最高裁判所長官の推薦状をシーボルド氏に依頼したという事実は、間接にはあなたは聞いておられる、しかしながらこれはマコーミツク氏の人事とは関係がないと、こうおつしやるのでありますか、そこのところをもう少しはつきり。
○梨木委員 実は田中最高裁判所長官の新聞記事を見て、今拘禁されておる被告諸君は非常な衝動を感じております。これを率直に受取りますならば、東北地方の裁判官はみな無能ということである。そうしてまだ第二審の裁判中であります。ところが松川事件はすでに集団暴行事件として犯罪として認定しておる、こういう印象を与える、これは最高裁の長官の談話であります。
これには田中最高裁判所長官が十八日朝仙台に寄つて、そうして各裁判所長と種々意見の交換を行つた後、午後一時から仙台高等裁判所長官室で記者団に次のように語つたということで表題はこうなつておるのです。「東北地方裁判官に人物の貧困、田中高裁長共産党非合法化問題も論及」こういう見出しです。そうしてこう語つておるのであります。
そこで法務総裁及び田中最高裁判所長官の見解は、思うに法律的の見解であろうと思いますが、私は政治的に考えてみて義勇軍は許したくないと考えるのであります。何となれば、今日まで日本に対するかなり深い猜疑心というが誤解は、日本が再軍備をしはしないか、日本は従来平和を破つた好戰的国民であるというような誤解から、日本に対していろいろな見解を持つ人があるのであります。
○梨木委員 もう一つ、これは最高裁判所の事務総長か事務次長さんにお伺いしたいのでありますが、去る七月二十二日に田中最高裁判所長官が、大阪の高等裁判所内において、記者団との会見の際に、こういう趣旨の談話をされておつたのであります。国内的にはあくまで新憲法を維持しなければならないが、国際的には軍備撤廃後でも国の自衞権は持つているはずで、正当防衞の権利がある。
そうするならば、自衞権の立場から義勇兵云云の問題が——これは田中最高裁判所長官が言つておるのでありますが、自衞権の観点から義勇兵の問題を憲法上肯定するような議論は、現在の日本の占領され、外交権のない状態のもとにおいては、自衞権云々は問題にならぬと思うのでありますが、この点はどういうぐあいにお考えでしようか。
田中最高裁判所長官は、国内的には憲法を守らなければならない。ところが国際的に自衞権の立場からは、義勇兵は認められる、許されるだろう、こう言うのであります。だから憲法上からは、この点については義勇兵の問題は、どうも否定されておるような趣旨にとれるのであります。ただ自衞権というこのことの立場から義勇兵の問題が認められるだろうというようなことを言うのであります。
また田中最高裁判所長官も自衞上義勇軍をつくることは、憲法解釈上違法でない。また大橋法務総裁も憲法上日本の国が自衞上義勇軍をつくることは可能である。
また田中最高裁判所長官の車中談をのぞいてみても、同様の所論と私はかように思うておるのであります。
ところが同じ国家機関の中で、しかも司法権の最高の地位にある田中最高裁判所長官は、国連軍に義勇兵として参加することは許されるであろうという一つの憲法上の解釈についての重大な意見を表明しておるのでありますが、こういうことになりますと、過般の国会討論会の放送におきましても、自由党の方々から、われわれは、従来精神的に国連に協力するという建前でおつたが、これは今度の田中長官の談話によつて……。